○筑後市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成20年5月13日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2第1項の規定に基づき、筑後市(以下「市」という。)が実施するこんにちは赤ちゃん事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する生後4か月以内の乳児(以下「乳児」という。)及び乳児の保護者とする。

(事業内容)

第3条 市は、この事業において、対象者の家庭を訪問し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 育児に関する不安又は悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

2 対象者の家庭を訪問する時期は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間とする。ただし、対象者の家庭の都合その他特に必要と認める場合は、この限りでない。

(訪問者)

第4条 対象者の家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、保健師又は助産師の資格を有する市職員とする。

(身分証明書)

第5条 市は、訪問者に身分証明書を発行する。

2 訪問者は、訪問を行うに当たっては、身分証明書を携行しなければならない。

(ケース対応会議)

第6条 訪問後の支援が必要な家庭に対しては、個別ケースごとに具体的なサービスの種類、内容等について、訪問者、市担当者、医療関係者等によるケース対応会議を必要に応じて開催し、適切な支援に結びつけることとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第70号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日告示第150号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成20年5月13日 告示第70号

(平成28年10月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年5月13日 告示第70号
平成23年4月1日 告示第70号
平成28年10月7日 告示第150号