○筑後市財務書類作成委員会設置要綱
平成20年8月20日
告示第100号
(設置)
第1条 筑後市における財務書類を作成するため、筑後市財務書類作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総務省が設置した「新地方公会計制度研究会」が公表した「新地方公会計制度実務研究会報告書」に基づき、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 筑後市の財務書類に採用するモデルの選択に関すること。
(2) 公有財産台帳の整備方法と期限に関すること。
(3) その他財務書類作成に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員会の下部組織として、財務書類作業部会を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には財政課長を、副委員長には子育て支援課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年1月14日告示第4号)
この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附 則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 財政課長 |
副委員長 | 子育て支援課長 |
委員 | 市長公室長 |
〃 | 福祉課長 |
〃 | 都市対策課長 |
〃 | 会計管理者 |