○中国残留邦人等に対する本人確認証交付要綱

平成20年7月18日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づき、支援給付の支給決定を受けている者(配偶者を含む。以下「被支援者」という。)に対し、当該事実を証明する本人確認証(以下「確認証」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 福祉事務所長は、支援給付の開始を決定した日及び平成20年から2年ごとの4月1日に本人の写真を貼付した確認証(様式第1号)を被支援者に速やかに交付するものとする。

(有効期間)

第3条 確認証の有効期間は、その交付の日から次の確認証の交付日の前日又は本人が支援給付を受けなくなった日の前日までとする。

(注意事項の説明)

第4条 被支援者に確認証を交付するに当たっては、次に掲げる注意事項について必要な説明を行うものとする。

(1) 確認証を他人に貸与し、又は譲渡することができないこと。

(2) 確認証を紛失したときは、直ちに福祉事務所長に届け出ること。

(3) 次のいずれかに該当したときは、直ちに福祉事務所長に確認証を返納すること。

 本人が支援給付を受けなくなったとき。

 確認証の記載事項に変更があったとき。

 確認証の有効期間が満了したとき。

 確認証が使用に耐えなくなったとき。

 確認証が再交付された後、紛失した確認証を発見したとき。

(4) 医療機関で受診する際には、確認証を窓口に提示すること。

(再交付)

第5条 前条第2号第3号イ又は同号エに該当したときは、福祉事務所長は、確認証を被支援者に再交付する。

2 前項に規定する確認証の再交付の申請は、本人確認証再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(交付一覧表の整備)

第6条 福祉事務所長は、本人確認証交付一覧表(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日告示第140号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

様式 略

中国残留邦人等に対する本人確認証交付要綱

平成20年7月18日 告示第92号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年7月18日 告示第92号
平成26年9月30日 告示第140号