○筑後市国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失の事務処理要綱

平成20年6月30日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱(平成4年3月31日保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険事業の適正な運営に資するため、住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者に係る資格喪失をする際の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格喪失)

第2条 職権による資格の喪失に当たっては、調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容、資料等を明確にするとともに、関係部署(住民基本台帳主管課等)と連携をとり、行うものとする。

(調査対象者)

第3条 調査の対象となる住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「居所不明者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(2) 医療費通知の未到着者

(3) 国民健康保険税納税通知書の未到着者

(4) 国民健康保険税に関する督促、催告状等の未到着者

(5) 市民課職員又は税務課職員が臨戸訪問時に、居所不明であることが判明した者

(調査内容)

第4条 居所不明者の調査内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

(4) 住民基本台帳による異動状況

(5) 戸籍附票による住民異動の状況

(6) 市税の納付状況

(7) 国民年金保険料の納付状況

(8) 上下水道の使用状況及び納付状況

(9) その他市長が必要と認める事項

(現地調査)

第5条 居所不明者の実態把握を行うため、次に掲げる事項について現地調査を行う。

(1) 住所地の調査

 居住状況調査

 同居人からの情報収集

 家主又は管理人からの情報収集

 近隣者からの情報収集

 親族、縁故者等からの情報収集

(2) その他市長が必要と認める事項

(不現住被保険者の認定)

第6条 前3条に規定する調査の結果、次の各号のいずれかに該当する居所不明者については、不現住被保険者として認定する。

(1) 現地調査、その他の資料から転出又は転居している事実が確認できる者

(2) 前号のほか、客観的にみて居住していないと判断できる者

2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は、次のとおりとする。

(1) 転出の事実が確認できる者 第三者の証言等により転出が確認できた場合は当該転出日とし、転出が確認できない場合は電気・水道等の使用状況等により推定した日

(2) 居住していない事実のみの者 居住していない事実が確認できる調査資料等から客観的にみて居住していない事実が特定できる日とし、特定できない場合は調査及び一定期間を経ての再調査、文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日

(住民基本台帳の処理)

第7条 前条の認定をしたときは、国民健康保険主管課から住民基本台帳主管課に関係資料を回付し、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除の記載を依頼するものとする。

(資格喪失処理)

第8条 前条の処理が行われたことを確認したときは、当該不現住被保険者に係る住民票の記載の消除日をもって、国民健康保険の被保険者資格喪失処理を行う。

(居住の判明した者に対する措置)

第9条 前条の規定により、被保険者資格喪失となった者の居住地等が判明した場合に当たっては、必要に応じ所要の手続等を指導するものとする。

(帳簿等の整備)

第10条 居所不明者に対し、次に掲げる帳簿等を調製し、常に整備しなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿 様式第1号

(2) 居所不明被保険者調査台帳 様式第2号

(3) 居所不明被保険者調査結果表 様式第3号

(4) 調査経過表 様式第4号

2 帳簿等の保存期間は、資格喪失日から5年とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、居所不明被保険者に係る資格喪失に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

様式 略

筑後市国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失の事務処理要綱

平成20年6月30日 告示第82号

(平成20年7月1日施行)