○筑後市畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱

平成20年7月23日

告示第95号

(趣旨)

第1条 市長は、収益性の高い、ゆとりある畜産経営体の確立とともに、市民が求める安全で安心な畜産物の生産及び地域資源の循環利用体制の構築を促進するため、筑後市畜産振興総合対策事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象、補助率等)

第2条 事業種類及び内容、事業実施主体、採択基準、補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している者及び国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者(これらの者は、農業者の組織する団体においては、その構成員一人ひとりのことをいう。)は、補助の対象としないことができるものとする。

(経費の流用の禁止)

第3条 事業実施主体は、別表の事業種類及び内容の欄に掲げる事業に係る経費の相互間の流用をしてはならない。また、別表の事業種類及び内容の欄の1については、補助の対象となる経費の相互間の流用をしてはならない。

(事業実施計画の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、次条の規定による補助金の交付申請以前に、あらかじめ筑後市畜産振興総合対策事業実施計画承認(変更)申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、提出された承認申請書の内容が別表に定める採択基準を満たし、かつ、その内容が適正と認められるときは、計画の承認を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。

3 事業実施主体は、前項の規定により承認を受けた事業実施計画について、別表の重要な変更の欄に関する変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合においては、前2項に準ずる。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定により承認を受けた事業実施主体は、規則第3条の規定にかかわらず、筑後市畜産振興総合対策事業費補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業については、この限りでない。

(交付決定)

第6条 市長は、交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付決定を行い、事業実施主体にその旨を通知するものとする。

(交付決定の取消)

第7条 市長は、事業実施主体が規則に違反した場合、不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合又は第2条第2項に規定する者であることが判明した場合は、交付決定を取り消すものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、規則第7条第1項の規定による申請の取下げをするときは、決定通知書を受領した日から10日以内にこれを行わなければならない。

(交付申請内容の変更承認)

第9条 事業実施主体は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、筑後市畜産振興総合対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、該当した事業について、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 事業実施主体は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、筑後市畜産振興総合対策事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第11条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市畜産振興総合対策事業費補助金概算払請求書(様式第5号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(状況報告等)

第12条 事業実施主体は、別表の事業種類及び内容の欄に掲げる事業(次項において同じ。)に着手したときは、速やかに筑後市畜産振興総合対策事業着手報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急、かつ、やむを得ない事情により、事業実施計画の承認後、事業実施主体が交付決定前に事業に着工(機械の発注を含む。)する必要がある場合には、事業実施主体は、その理由を明記した筑後市畜産振興総合対策事業交付決定前着工届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。

3 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在における事業の遂行状況について、筑後市畜産振興総合対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の1月20日(その日が筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)に規定する休日に当たるときは、その日前において休日でない日とする。)までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

4 事業実施主体は、第1項の対象事業に係る工事が竣工又は作業が終了したときには、速やかに筑後市畜産振興総合対策事業完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業が完了しない場合等の手続)

第13条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第14条 事業実施主体は、筑後市畜産振興総合対策事業費補助金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の実績報告書を提出する時点において、第5条第2項ただし書に該当した事業における当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 規則第20条に規定する市長が定める期間とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定められた期間とする。

2 規則第20条第2号に規定する機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるものとは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(関係書類の整備)

第16条 規則第10条に規定する書類、帳簿等は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年11月21日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度の補助金から適用する。

(平成27年9月15日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。

(平成28年8月16日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年度の補助金から適用する。

(令和元年8月22日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日告示第193号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日告示第221号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年8月12日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第12条関係)

事業種類及び内容

事業実施主体

採択基準

補助の対象となる経費

補助率

重要な変更

事業実施計画

補助金交付申請

1 ふくおかの畜産競争力強化対策事業

(1) 生産拡大対策市内畜産物の生産量を確保し、競争力を強化するための飼養規模拡大に係る飼養管理施設等の整備

農業協同組合

認定農業者

農地所有適格法人等

営農集団

特認団体等

下記の1から6までの全てを満たしていること。

1 事業実施主体又はその構成員及び受益者が認定農業者であること又は認定されることが確実であると認められること。

2 補助の対象となる経費の欄1から6までに規定する事業の実施に当たっては、飼養規模の拡大又は畜産物の生産量の増加が図られること。

3 補助の対象となる経費の欄7に規定する事業の実施に当たっては、収益性の高い生産構造への転換が図られること。

4 補助の対象となる経費の欄8に規定する事業の実施に当たっては、畜産農家による自給飼料の生産拡大が図られること又は飼料生産組織等との連携により自給飼料の利用促進が図られること。

5 補助の対象となる経費の欄9に規定する事業の実施に当たっては、畜産農家による博多和牛子牛の育成期間の延長が図られること。

6 本事業を実施することによる全ての効用によって全ての費用を償う計画を有すること。

1 飼養規模拡大に係る飼養管理施設等整備に要する経費

2 飼養規模拡大に伴う家畜排せつ物処理施設機械等整備に要する経費

3 生産量の増加に係る畜舎改造に要する経費

4 作業効率化に係る飼養管理機械整備に要する経費

5 分娩監視・発情発見・起立検知に必要な装置の整備に要する経費

6 暑熱対策の強化に必要な施設及び機械の整備に要する経費

7 生産構造の転換に必要な施設及び機械の整備に要する経費

8 自給飼料の生産・利用に必要な機械の整備に要する経費

9 博多和牛子牛(黒毛和種)の育成に必要な牛舎の整備に要する経費

事業費の1/3以内(補助の対象となる経費の欄7、8(高能率複合作業機械の整備に限る。)及び9にあっては、1/2以内)

1 事業費の30%を超える増減

2 事業実施場所の変更

3 事業実施主体の変更

1 補助金額の変更

2 事業実施場所の変更

3 事業実施主体の変更

(2) 次世代酪農生産基盤強化対策

認定農業者

下記の1から3までの全てを満たしていること。

1 事業実施主体は認定農業者であること又は認定されることが確実であること。

2 事業実施主体が、次世代酪農ビジョン(酪農中長期計画)を策定していること。

3 補助の対象となる経費の欄1又は2に規定する事業の実施に当たっては、本事業を実施することによる全ての効用によって全ての費用を償う計画を有すること。

次世代酪農経営ビジョン(酪農中長期計画)の実現に必要な下記の経費

1 省力化機械設備の整備の経費

2 畜舎等施設設備の長寿命化に係る整備の経費

3 雇用作業員等の労働環境改善に必要な簡易な施設設備の整備の経費

4 雇用作業員等の酪農に係る農作業機械の資格取得の経費

事業費の1/2以内

(3) 畜産DX推進対策

農業協同組合

認定農業者

営農集団

下記の1から5までの全てを満たしていること。

1 事業実施主体又はその構成員及び受益者が認定農業者であること又は認定されることが確実であること。

2 補助の対象となる経費の欄1に規定する事業の実施に当たっては、飼養規模の拡大又は畜産物の生産量の増加が図られること。

3 補助の対象となる経費の欄2に規定する事業の実施に当たっては、畜産農家による自給飼料の生産拡大又は畜産農家と飼料生産組織等との連携により自給飼料の利用促進が図られること。

4 本事業を実施することによる全ての効用によって全ての費用を償う計画を有すること。

5 本事業で取得した機械又は設備から得られる情報の市への提供に協力すること。

スマート農業に資する機械を活用した畜産DXの実現に要する下記の経費

1 生産性向上に必要な畜舎内環境制御、自動給餌若しくは家畜個体管理に関する機械若しくは設備の整備又は当該整備に必要な畜舎改修に要する経費

2 自給飼料の生産性向上又は省力化に必要な自動制御飼料収穫機の整備に要する経費

事業費の1/2以内(ただし、家畜個体管理に係る機械又は設備をリースで整備する場合は、10/10以内とする。)

(4) 県産飼料生産機械導入支援対策

農業協同組合連合会

農業協同組合

認定農業者

農地所有適格法人等

営農集団

特認団体等

下記の1から3までの全てを満たしていること。

1 事業実施主体又はその構成員及び受益者が認定農業者であること又は認定されることが確実であると認められること。

2 事業の実施に当たっては、畜産農家による自給飼料の生産拡大又は畜産農家と飼料生産組織等との連携により自給飼料の利用促進が図られること。

3 本事業を実施することによる全ての効用によって全ての費用を償う計画を有すること。

自給飼料の生産及び利用に必要な機械の整備に要する経費

事業費の1/2以内(ただし、高能率複合作業機械を整備する場合は、3/4以内とする。)

2 優良家畜導入支援事業

農業協同組合

認定農業者

農地所有適格法人等

営農集団

産子の枝肉量が平均以上となる繁殖雌牛の増頭計画を有すること。

優良繁殖雌牛の導入に要する経費

定額(ただし、1頭当たり52,000円を補助金額の限度とする。)

肥育豚(子豚を含む)の出荷増頭計画を有すること。

優良繁殖母豚の導入に要する経費

定額(ただし、1頭当たり3,000円を補助金額の限度とする。)

3 博多和牛ブランド強化対策事業(ブランドイメージ確立対策)

農業協同組合

認定農業者

営農集団

特認団体等

改良の基礎となる繁殖雌牛を確保する交配計画を有していること。

繁殖雌牛の人工授精に要する経費(補助対象となる精液は、福岡県が別途定めるものとする。)

定額(ただし、人工授精1回当たり10,000円を補助金額の限度とする。)

4 和牛等子牛確保対策事業

農業協同組合

和牛等肥育生産者

認定農業者

営農集団

特認団体

和牛等肥育牛の出荷導入計画を有すること。

和牛・交雑種・乳用種の肥育もと牛の導入に要する経費

定額(ただし、和牛1頭当たり28,000円、交雑種1頭当たり17,000円、乳用種1頭当たり6,000円を補助金額の限度とする。)

1 事業実施場所の変更

2 事業実施主体の変更

3 補助金額の増

1 補助金額の変更

2 事業実施場所の変更

3 事業実施主体の変更

様式 略

筑後市畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱

平成20年7月23日 告示第95号

(令和3年8月12日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第3節
沿革情報
平成20年7月23日 告示第95号
平成23年11月21日 告示第159号
平成24年7月24日 告示第152号
平成27年9月15日 告示第144号
平成28年8月16日 告示第129号
令和元年8月22日 告示第42号
令和2年9月29日 告示第193号
令和2年12月11日 告示第221号
令和3年8月12日 告示第145号