○筑後市男女共同参画推進条例施行規則

平成21年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市男女共同参画推進条例(平成21年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議会会長及び副会長)

第2条 条例第16条第1項に規定する筑後市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第4条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。

(審議会の庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部男女共同参画推進室において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(筑後市女性問題審議会規則の廃止)

2 筑後市女性問題審議会規則(平成8年規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

筑後市男女共同参画推進条例施行規則

平成21年3月31日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 男女共同参画
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第15号