○筑後市献血推進協議会補助金交付要綱

平成22年3月8日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は、献血の推進及び啓発を図るため、筑後市献血推進協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、補助対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助額

献血の推進及び啓発に関する事業

事業に必要な報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費その他市長が認める費用

予算の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 筑後市献血推進協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(事業の協議)

第5条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議するものとする。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助対象事業が終了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月22日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市献血推進協議会補助金交付要綱

平成22年3月8日 告示第34号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月8日 告示第34号
令和2年4月22日 告示第94号