○筑後市暴力団排除条例

平成22年6月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民等に多大な脅威を与えている現状にかんがみ、暴力団の排除に関する基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、相互に連携協力しながら暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、市及び市民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団員との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さないことを基本として、相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、福岡県(以下「県」という。)その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(市民等に対する支援等)

第7条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供等の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催するなど、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第8条 市は、市が設置する小学校及び中学校において、その児童・生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないために必要な教育上の措置を講ずるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第9条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第10条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

2 市民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

筑後市暴力団排除条例

平成22年6月29日 条例第17号

(平成22年7月1日施行)