○地方独立行政法人筑後市立病院評価委員会条例

平成22年9月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第2項第6号及び第4項の規定に基づき、地方独立行政法人筑後市立病院評価委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、委員その他委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 法第11条第2項第6号の規定により委員会がつかさどる事務は、次のとおりとする。

(1) 法第26条第1項の中期計画の認可に関することについて、市長に意見を述べること。

(2) 法第28条第1項各号に定める事業年度及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価に関することについて、市長に意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項について、市長に意見を述べること。

(委員)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部健康づくり課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表中「

筑後市男女共同参画審議会委員

日額 4,500円

その他の特別職の職員

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号)に基づき定めた額

」を「

筑後市男女共同参画審議会委員

日額 4,500円

地方独立行政法人筑後市立病院評価委員会委員

委員長

日額 21,500円

委員

日額 16,500円

その他の特別職の職員

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号)に基づき定めた額

」に改める。

(平成30年3月26日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

地方独立行政法人筑後市立病院評価委員会条例

平成22年9月24日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)