○公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例

平成22年12月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして規則に定めるものとの間の法第2条第3項の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(3) 筑後市職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第2号)第7条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第41号)第2条に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員

(5) その他の地方公務員法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失ったとき。

(2) 職員の派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなったとき。

(3) 前条第1項の取決めに反することとなったとき。

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなったとき。

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき、又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となったとき。

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなったとき。

(派遣職員の給与)

第4条 任命権者は、派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものに、その職員の派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する筑後市職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員の派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第20条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する筑後市退職手当支給条例の特例)

第7条 職員の派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその派遣期間中に退職した場合を含む。)における筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第3号の規定については、派遣職員の派遣期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその派遣期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 任命権者は、企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものに、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(報告)

第9条 任命権者は、市長が規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員の派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例第2条第2項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例

平成22年12月20日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)