○筑後市重度身体障害者移動支援事業補助金交付要綱

平成23年2月17日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市長は、重度身体障害者の移動を支援するためにリフト等の付いた車両を運行する筑後市重度身体障害者移動支援事業(以下「事業」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱を定めるところによる。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の3の規定に基づき、運輸局から登録を受けた事業者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金額は、前条に規定する事業者に対し、次に掲げる車両の維持管理に係る経費の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 自動車損害賠償責任保険

(2) 任意に加入する自動車保険

(3) 車検に係る費用

(4) 修善料

(5) その他市長が認める経費

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者の代表者(以下「代表者」という。)は、規則に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた代表者は、事業終了後、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(令和2年4月22日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市重度身体障害者移動支援事業補助金交付要綱

平成23年2月17日 告示第30号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/
沿革情報
平成23年2月17日 告示第30号
令和2年4月22日 告示第94号