○地方独立行政法人筑後市立病院に係る重要な財産を定める条例

平成22年12月20日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人筑後市立病院(以下「法人」という。)に係る重要な財産を定めるものとする。

(重要な財産)

第2条 法第6条第4項及び第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)、動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は、法人の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

地方独立行政法人筑後市立病院に係る重要な財産を定める条例

平成22年12月20日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 地方独立行政法人
沿革情報
平成22年12月20日 条例第40号
平成26年3月24日 条例第1号