○筑後市クリーク対策協議会補助金交付要綱

平成23年5月30日

告示第104号

(趣旨)

第1条 市長は、クリーク地帯における雑草及び泥土等の除去作業を推進し、クリーク機能の回復及び環境保全を図るため、筑後市クリーク対策協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 クリーク機能の回復及び環境保全を図る目的で行う事業

(2) 補助対象経費 クリークの管理に必要な雑草の除去に係る作業費、薬剤購入費、用具費、機械借上費その他市長が必要と認める経費

(3) 補助金額 前号の経費の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(概算払)

第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(事業の協議)

第6条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。

(報告書の提出)

第7条 代表者は、当該補助対象事業が終了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

(令和2年1月28日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市クリーク対策協議会補助金交付要綱

平成23年5月30日 告示第104号

(令和2年1月28日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 農業施設等
沿革情報
平成23年5月30日 告示第104号
令和2年1月28日 告示第13号