○筑後市地域活動施設整備補助金交付要綱

平成24年3月28日

告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は、地域における介護予防事業をはじめとする高齢者福祉の活動を促進するため、地域活動施設の改修を行う行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 筑後市行政区長設置規則(昭和29年規則第2号)に定める行政区長の担当区域

(2) 地域活動施設 単独又は複数の行政区で設置し、管理する自治公民館及びこれに準じる施設

(補助対象事業、補助金額)

第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。ただし、当該補助対象事業について、市で実施している他の制度による補助を受けているものを除く。

(1) バリアフリー化事業 手すり設置、スロープ敷設、段差解消その他バリアフリー化に関連する工事

(2) トイレ改修事業 トイレの洋式化、水洗化その他トイレ改修に関連する工事

2 補助金額は、補助対象事業に係る経費の2分の1の額又は100万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 行政区の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を申請できる回数は、地域活動施設1か所につき1回限りとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(事業の協議)

第6条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。

(報告書の提出)

第7条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

筑後市地域活動施設整備補助金交付要綱

平成24年3月28日 告示第63号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
平成24年3月28日 告示第63号