○筑後市特定優良賃貸住宅の配慮入居者に関する取扱要領

平成24年3月29日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要領は、筑後市特定優良賃貸住宅制度に関する規則(平成24年規則第20号。以下「規則」という。)第2条に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)が、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「特別措置法」という。)第13条第1項の規定に基づき、同法第6条第7項に規定する配慮入居者に特定優良賃貸住宅を賃貸する場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 規則第2条第3号に規定する管理者

(2) 配慮入居者 特別措置法第6条第7項に規定する配慮入居者であって、自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、別表の資格者の要件のいずれかを満たすもの

(3) 本来入居者 規則第8条各号の要件を満たす者

(留意事項)

第3条 認定事業者は、配慮入居者に住戸を賃貸しようとするときは、本来入居者の入居に支障が生ずることがないようにしなければならない。

(賃貸借契約ができる住戸)

第4条 賃貸借契約ができる住戸は、本来入居者を確保することができない期間が3か月以上経過している住戸とする。

(賃貸借契約の期間)

第5条 賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定によるものとしなければならない。

2 前項の規定による賃貸借契約の期間は、5年を超えない期間としなければならない。

(賃貸借契約の承認申請)

第6条 認定事業者が配慮入居者に住戸を賃貸しようとするときは、配慮入居者との賃貸借契約承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 前入居者の退去届

(2) その他市長が必要と認める書類

(申請の承認)

第7条 市長は、前条に規定する承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認められる場合は、配慮入居者との賃貸借契約承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、認定事業者に通知するものとする。

(配慮入居者の募集)

第8条 認定事業者は、前条の通知の日以降に、配慮入居者を募集するものとする。

2 規則第9条の規定は、前項における募集について準用する。

(入居の申込み)

第9条 入居をしようとする配慮入居者は、特定優良賃貸住宅入居申込書(配慮入居者用)(様式第3号。以下「入居申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 配慮入居者に該当する者であることを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(入居者の審査及び選定)

第10条 管理者は、配慮入居者の資格審査及び選定について、規則第11条に規定する指定機関に委託しなければならない。

2 管理者は、入居の申込みを受けた場合は、速やかに、入居申込書に次の書類を添えて、指定機関に送付しなければならない。

(1) 承認通知書の写し

(2) 定期建物賃貸借契約書(様式第4号)

(3) 配慮入居者及び同居者の住民票

(4) 配慮入居者に該当する者であることを証する書類

(5) その他指定機関が必要と認める書類

3 指定機関は、前項の規定による送付があったときは、その内容を審査し、その結果について速やかに管理者に通知するものとする。

(契約の報告)

第11条 規則第2条第4号に規定する賃貸人(以下「賃貸人」という。)は、配慮入居者と賃貸借契約を締結したときは、速やかに配慮入居者との賃貸借契約締結報告書(様式第5号)に当該賃貸借契約書の写しその他の書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(契約の更新)

第12条 賃貸人は、配慮入居者との賃貸借契約の更新をすることができないものとする。

(再契約)

第13条 賃貸人は、配慮入居者との賃貸借契約の期間が満了する時点において、入居を希望する本来入居者がおらず、当該配慮入居者が第2条第2号の要件を満たす場合は、賃貸借契約を新たに締結することができる。

2 第5条の規定は、前項の賃貸借契約について準用する。

(再契約の手続)

第14条 賃貸人は、前条の規定により再契約を行うときは、配慮入居者との再契約の届出書(様式第6号)第9条に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特定入居資格者

次の各号のいずれかの事由により、住宅を失った者又は失うこととなる者

(1) 災害、不良住宅の撤去

(2) 公営住宅法(昭和26年法律193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の撤去

(3) 都市計画法(昭和43年法律100号)第59条の規定に基づく都市計画事業に伴う住宅の除去

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業に伴う住宅の除去

(5) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律67号)に基づく住宅街区整理事業に伴う住宅の除去

(6) 都市再開発法(昭和44年法律38号)に基づく市街地開発事業の施行に伴う住宅の除去

(7) 土地収用法(昭和26年法律219号)第20条の規定による事業の認定を受けている事業に伴うもの

(8) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

優先入居資格者

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

上記以外の資格者

(1) 子育て世帯(18歳未満の同居する児童がいる世帯)

(2) 一定の収入はあるものの、各種控除を受け所得要件が下回る者

(3) 親子で隣居を希望する者

(4) 最低居住水準未満世帯の入居者

(5) 法人契約(入居者との連名契約に限る)で入居する者

(6) マンション等の建替え等のために一時的な仮住居を必要とする者

(7) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第102条の規定による勧告に係るマンションの賃借人

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筑後市特定優良賃貸住宅の配慮入居者に関する取扱要領

平成24年3月29日 告示第79号

(平成24年4月1日施行)