○筑後市商業組織活性化事業補助金交付要綱
平成24年4月24日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の商業組織の活性化を図るため、活性化事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象団体(以下「対象団体」という。)、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 対象団体 | 補助対象経費 | 補助金額 |
商業組織活性化イベント事業 | 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第8条の規定による組合員を有する商店街振興組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合 | 対象団体が実施する活性化事業に係る人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び補填金 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1年度当たり75万円を上限とする。 |
商業組織地域活性化事業 | 対象団体が合同で開催するイベントに係る需用費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 市長がこの要綱による補助金と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による補助金又は助成金を受ける場合は、補助対象経費から当該金額を控除するものとする。
3 対象団体は市内に拠点を置くものとし、拠点の所在地については定款により確認するものとする。
4 補助対象経費の欄に規定する補填金は、対象団体が発行する金券を換金するための費用に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 対象団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 代表者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない代表者については、この限りでない。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(事業の協議)
第6条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。
(報告書の提出)
第7条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 代表者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに、規則第13条第2項に規定する補助事業年度終了実績報告書による報告を行わなければならない。
3 第3条第2項ただし書に該当する代表者は、第1項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第3条第2項ただし書に該当する代表者は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した代表者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月12日告示第146号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月18日告示第218号)
この告示は、公布の日から施行する。