○筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱

平成24年5月10日

告示第102号

(趣旨)

第1条 市長は、農業経営の安定及び国内生産力の確保を図るために行う経営所得安定対策を円滑に実施するため、直接支払推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7135号農林水産事務次官依命通知)に基づいて推進活動、要件確認等を行う事業実施主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業実施主体、補助率等)

第2条 事業実施主体、補助対象となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。

(交付決定の通知)

第4条 市長は、交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に基づき補助金の交付決定を行い、事業実施主体に通知するものとする。

(申請内容の変更承認等)

第5条 事業実施主体は、交付申請書の記載事項について、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 事業実施主体は、事業を中止又は廃止しようとするときは、筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第7条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金概算払請求書(様式第4号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(状況報告)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の9月末日現在における事業の遂行状況について、筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を当該年度の10月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

2 事業実施主体は、本対策の実情に応じて事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、その理由を明記した筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付決定前着手届(様式第6号)を市長にあらかじめ提出しなければならない。

(事業遅延の届出)

第9条 事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業遅延届(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 事業実施主体は、事業が完了したときは、筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の全額が概算払により交付された場合における前項の報告期日は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。

3 第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 事業実施主体は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備しておかなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成25年6月26日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

事業実施主体

補助対象となる経費

補助額

重要な変更

筑後市水田農業推進協議会

1 経営所得安定対策の推進活動経費

(1) 謝金

作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者の会議等への参加に対する謝金、報償費等

(2) 旅費

経営所得安定対策の推進、指導、研修等に要する外部専門家、事務局員等への交通費及び宿泊費等

(3) 事務等経費

印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費、備品費、賃金(正規職員の超勤手当及び臨時雇用賃金に限る。ただし、農地調整員手当は含む。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)

(4) 委託費

市が実施する経営所得安定対策直接支払推進事業に係る取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

(5) 助成費

市が実施する経営所得安定対策直接支払推進事業に係る取組に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費

2 集落営農の法人化支援経費

法人化した集落営農に対する経費の定額助成(1法人当たり定額40万円)

定額

1 補助金額の変更

2 事業実施主体の変更

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筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱

平成24年5月10日 告示第102号

(平成25年6月26日施行)