○筑後市地域就農支援体制構築促進事業費補助金交付要綱

平成24年7月24日

告示第151号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市における農業新規参入者の定着を図るため、技術習得をはじめとする営農上の問題のほか、生活面での相談又は支援を一体的に対応する体制を構築する筑後市地域就農支援体制構築促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業実施主体、補助額等)

第2条 事業実施主体、補助の対象となる経費、補助額及び重要な変更は、別表のとおりとする。

(事業実施計画の承認等)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、筑後市地域就農支援体制構築促進事業実施計画承認(変更)申請書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、実施計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、計画の承認を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。

3 事業の実施計画の重要な変更については、前2項に準じて行うものとする。

4 前項の事業の実施計画の重要な変更とは、別表の重要な変更の欄に規定するものをいう。

(補助金の交付申請)

第4条 実施計画の承認を受けた事業実施主体は、筑後市地域就農支援体制構築促進事業費補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に基づき補助金の交付決定を行い、事業実施主体に通知するものとする。

(申請内容の変更承認申請)

第6条 事業実施主体は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、筑後市地域就農支援体制構築促進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第7条 事業実施主体は、事業を中止又は廃止しようとするときは、筑後市地域就農支援体制構築促進事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第8条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市地域就農支援体制構築促進事業費補助金概算払請求書(様式第5号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(状況報告)

第9条 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の11月末日現在における事業の遂行状況について、筑後市地域就農支援体制構築促進事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、当該年度の12月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

(実績報告)

第10条 事業実施主体は、筑後市地域就農支援体制構築促進事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 事業実施主体は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

事業実施主体

補助の対象となる経費

補助額

重要な変更

筑後市農業後継者対策協議会

新規就農支援のために実施する下記の取組に要する経費

1 就農支援組織の設置・運営に係る会議開催及び活動計画の策定

2 活動計画に基づく就農相談会、個別支援活動、研究会開催、事例調査等の実施

定額

1 補助金額の変更

2 事業費の30%を超える増減

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筑後市地域就農支援体制構築促進事業費補助金交付要綱

平成24年7月24日 告示第151号

(平成24年7月24日施行)