○筑後市奨学金給付事業補助金交付要綱

平成24年9月18日

告示第184号

(趣旨)

第1条 市長は、有能な人材の育成を図るため、奨学金給付事業を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、補助団体、補助対象経費等は、次のとおりとする。

補助事業

補助団体

補助対象経費

補助額

保護者が筑後市民である高校生であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この表において「奨学生」という。)に対する奨学金の給付を目的として行う事業

(1) 人物及び学業に優れ、学資の支弁が困難であると認められるもの

(2) 人物及び学業に特に優れると認められるもの

筑後市奨学会

奨学金の給付に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 奨学金の財源として支出することを目的とした基金の積立金

(2) 奨学生に給付する奨学金のうち、前号に定める基金を財源とする額を除いたもの

補助対象経費の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象事業を行う団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(事業変更等の承認)

第5条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助金の額の20%を超えない場合は、この限りでない。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成31年3月22日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市奨学金給付事業補助金交付要綱

平成24年9月18日 告示第184号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成24年9月18日 告示第184号
平成31年3月22日 告示第44号
令和元年6月18日 告示第20号
令和3年6月18日 告示第122号