○筑後市社会福祉法施行細則

平成25年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、認可にあっては、社会福祉法人設立認可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第4号)により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人定款変更届)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第7号)とする。

(社会福祉法人解散認可申請及び認可等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第8号)とする。

2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第10号)により行うものとする。

(社会福祉法人合併認可申請及び認可)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第11号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第12号)とする。

2 市長は、法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(清算人就任届等)

第8条 法第46条の6第4項又は第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第14号)により行うものとする。

2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第15号)により行うものとする。

(基本財産の処分等)

第9条 社会福祉法人がその定款に基づき基本財産を処分し、又は担保提供しようとするときの承認の申請は、社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第16号)又は社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による基本財産処分承認又は担保提供承認の可否を決定したときは、社会福祉法人基本財産処分承認可否決定通知書(様式第18号)又は社会福祉法人基本財産担保提供承認可否決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉充実計画の申請及び承認)

第10条 法第55条の2第1項の規定による承認の申請は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第20号)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の2第9項の規定により社会福祉充実計画の承認をしたときは、社会福祉充実計画承認通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(承認社会福祉充実計画の変更承認申請及び承認)

第11条 法第55条の3第1項の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の3第3項において準用する法第55条の2第9項の規定により承認社会福祉充実計画の変更を承認したときは、承認社会福祉充実計画変更承認通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

3 法第55条の3第2項の規定による届出は、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書(様式第24号)により行うものとする。

(社会福祉充実計画の終了に係る申請及び承認)

第12条 法第55条の4の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(様式第25号)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の4の規定による承認をしたときは、承認社会福祉充実計画終了承認通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉連携推進認定申請及び認定)

第13条 法第126条第1項に規定する申請書は、社会福祉連携推進認定申請書(様式第27号)とする。

2 法第127条の規定による社会福祉連携推進の認定の可否は、社会福祉連携推進認定可否決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(社会連携推進法人定款変更認可申請及び認可)

第14条 省令第40条の13第1項に規定する申請書は、社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書(様式第29号)とする。

2 法第139条第2項に規定する変更の認可の可否は、社会福祉連携推進法人定款変更認可可否決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉連携推進法人定款変更届)

第15条 法第139条第3項の規定による変更の届出は、社会福祉連携推進法人定款変更届(様式第31号)により行うものとする。

(社会福祉連携推進方針変更認定申請及び認定)

第16条 法第140条に規定する変更の認定の申請は、社会福祉連携推進方針変更認定申請書(様式第32号)により行うものとする。

2 法第140条に規定する変更の認定の可否は、社会福祉連携推進方針変更認定可否決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉連携推進法人解散届)

第17条 法第141条において準用する法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉連携推進法人解散届(様式第34号)により行うものとする。

(代表理事の選定又は解職の認可申請及び認可)

第18条 省令第40条の14第1項に規定する申請書は、代表理事の(選定・解職)認可申請書(様式第35号)とする。

2 法第142条に規定する認可の可否は、代表理事の(選定・解職)認可可否決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

筑後市社会福祉法施行細則

平成25年3月25日 規則第16号

(令和4年11月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月25日 規則第16号
平成26年6月19日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第30号
令和4年11月11日 規則第39号