○筑後市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月18日

告示第38号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、筑後市鳥獣被害防止計画の被害防止施策を適切に実施するため、筑後市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施隊は、農政課及びかんきょう課職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。

(任期)

第3条 隊員の任期は、指名の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(活動内容)

第4条 実施隊は、次の活動を行う。

(1) 鳥獣被害防止のための捕獲、防護柵等の設置

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(庶務)

第5条 実施隊の庶務は、建設経済部農政課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

筑後市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月18日 告示第38号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/
沿革情報
平成25年3月18日 告示第38号