○筑後市コミュニティ無線用戸別受信機取扱要綱

平成26年2月14日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市(以下「市」という。)がコミュニティ無線による情報伝達を効果的に行うために配置するコミュニティ無線用戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の管理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 市長は、戸別受信機の管理及び運営を総括するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務部防災安全課の課長をもって充てる。

(配置先及び使用管理者)

第3条 管理責任者は、戸別受信機を次に掲げるものに配置する。

(1) 行政区

(2) 民生委員

(3) 児童委員

(4) 校区コミュニティ協議会

(5) 消防団

(6) 公共機関

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 戸別受信機の配置を受けた配置先の責任者(以下「使用管理者」という。)は、戸別受信機の取扱いに十分注意するとともに、適正な管理に努めるものとする。

(戸別受信機の取扱い)

第4条 使用管理者は、災害発生時又は異常事態の場合以外は、みだりに戸外へ戸別受信機を持ち出してはならない。

2 使用管理者は、戸別受信機に異常があるときは、速やかに管理責任者に連絡しなければならない。

3 戸別受信機の使用管理に要する経費のうち、電気料金等は、使用管理者の負担とする。

(情報の伝達)

第5条 使用管理者は、戸別受信機の受信状況を把握するとともに、放送内容について市民からの問合せがあったときは、適切に対処するものとする。

(非常持ち出し)

第6条 使用管理者は、大規模地震等の災害発生に伴い情報の混乱が予測されるときは、市民の情報入手を容易にするため、必要に応じて戸別受信機を避難場所等へ持ち出すよう努めるものとする。

(配置先の変更)

第7条 使用管理者は、戸別受信機の配置先を変更しようとするときは、速やかにその旨を管理責任者に連絡し、戸別受信機の配置先の変更を行うものとする。

2 戸別受信機の配置先の変更に伴い生じた費用については、市の負担とする。

(損害弁償)

第8条 使用管理者は、戸別受信機を故意又は不注意によって亡失し、又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(配置台帳)

第9条 市長は、戸別受信機の配置状況を把握するため、戸別受信機配置台帳を整備するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

筑後市コミュニティ無線用戸別受信機取扱要綱

平成26年2月14日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)