○筑後市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成26年3月27日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)に規定する筑後市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第1条の規定に基づき対策本部を設置する。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、条例の例による。

(所掌事務)

第4条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 筑後市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定及び推進に関すること。

(2) 筑後市新型インフルエンザ等対策行動計画に係る重要事項の検討及び決定に関すること。

(組織)

第5条 対策本部は、条例第2条の規定に基づき、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長、教育長及び消防長を、本部員には別表1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第6条 本部長は、会務を総理し、対策本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(顧問)

第7条 対策本部に地方独立行政法人筑後市立病院院長を顧問として置く。

(危機管理部会)

第8条 本部長は、条例第4条の規定に基づき、必要と認めるときは、対策本部に筑後市新型インフルエンザ等危機管理部会(以下「危機管理部会」という。)を置く。

2 危機管理部会は、部長、副部長及び部員をもって組織する。

3 部長には市民生活部長を、副部長には総務部長及び教育部長を、部員には別表2に掲げる者をもって充てる。

4 危機管理部会は、筑後市新型インフルエンザ等対策行動計画の執行に関し必要な事項を調査し、及び検討し、対策本部に諮るべき事項を取りまとめる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、部員以外の者を危機管理部会の会議に出席させることができる。

(庶務)

第9条 対策本部及び危機管理部会の庶務は、市民生活部健康づくり課及びワクチン接種対策室において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

市民生活部長

総務部長

建設経済部長

教育部長

健康づくり課長

ワクチン接種対策室長

福祉課長

児童・保育課長

高齢者支援課長

市長公室長

総務広報課長

防災安全課長

商工観光課長

農政課長

かんきょう課長

上下水道課長

社会教育課長

消防本部警防課長

学校教育課長

職員代表

その他本部長が必要と認める職員

別表2(第8条関係)

健康づくり課長

ワクチン接種対策室長

福祉課長

児童・保育課長

高齢者支援課長

市長公室長

総務広報課長

防災安全課長

消防本部警防課長

学校教育課長

その他本部長が必要と認める職員

筑後市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成26年3月27日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成26年3月27日 告示第50号
平成27年3月20日 告示第41号
平成30年3月26日 告示第47号
令和3年2月10日 告示第19号
令和3年3月22日 告示第44号
令和4年3月31日 告示第63号