○筑後市社会保障・税番号制度推進委員会設置要綱

平成26年5月23日

告示第94号

(設置)

第1条 社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の導入について、課題の調査及び検討を行い、必要な対策を講じるため、筑後市社会保障・税番号制度推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 番号制度導入に係る業務の見直しに関すること。

(2) 番号制度に関連するシステム改修に関すること。

(3) 番号制度に関連する例規の整備に関すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関すること。

(5) 番号制度導入に係る情報セキュリティ対策の見直しに関すること。

(6) 番号制度に関連する給与支払事務等への対応に関すること。

(7) その他番号制度に関連する課題の調査及び検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総務部長を、副委員長には企画調整課長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長は、専門的な事項の調査又は検討を行う必要があると認めるときは、部会を設置することができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、委員長が指名した者をもって充てる。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長公室長

税務課長

総務広報課長

防災安全課長

市民課長

児童・保育課長

福祉課長

健康づくり課長

高齢者支援課長

地域包括支援センター長

都市対策課長

学校教育課長

出納室長

筑後市社会保障・税番号制度推進委員会設置要綱

平成26年5月23日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成26年5月23日 告示第94号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号
平成30年3月26日 告示第47号
令和4年3月31日 告示第63号