○筑後市中央公民館規則

平成26年12月25日

教委規則第9号

筑後市公民館規則(昭和37年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市中央公民館条例(平成26年条例第30号)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(所掌事務)

第4条 筑後市中央公民館(以下「公民館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館の管理運営に関すること。

(2) 公民館の規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 公文書の保管及び文書の収受発送に関すること。

(5) 公民館の所掌に係る歳入歳出予算の編成及び経理に関すること。

(6) 公民館連絡協議会に関すること。

(7) 自治公民館に関すること。

(8) その他公民館業務に関すること。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日のうち、その日が月曜日である日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの間

2 前項の規定にかかわらず、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日及び祝日法第3条に規定する休日については、午前9時から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 公民館の施設を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、あらかじめ筑後市中央公民館施設利用申請書(様式第1号)又は筑後市公共施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設に係る情報の検索、照会及び予約ができるシステムをいう。以下同じ。)を用いて紙に出力した申請書(以下「利用申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用申請書を審査し、適当と認めたときは、筑後市中央公民館施設利用許可書(様式第2号)又は筑後市公共施設予約システムを用いて紙に出力した許可書を利用申請者に交付するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条の利用の許可を受けた者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、教育委員会にその旨を届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その利用に支障がない範囲内において変更を許可するものとする。

(備品等の館外貸出し)

第9条 教育委員会は、次の各号に掲げる備品等を無償で館外に貸し出すことができる。ただし、社会教育事業又は公的な事業に用いる場合であって、その運搬に支障がないものに限る。

(1) 視聴覚教育に関するもの

(2) 実験又は実習に関するもの

(3) 体育又はレクリエーションに関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるもの

2 前項の備品等を借用しようとする者(以下「借用申請者」という。)は、中央公民館備品等の館外使用借用申請書(様式第3号。以下「借用申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、借用申請書を審査し、適当と認めたときは、中央公民館備品等の館外使用借用許可書(様式第4号)を借用申請者に交付するものとする。

(毀損、滅失等の届出)

第10条 公民館の施設、附属設備又は備品等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(報告)

第11条 中央公民館長は、教育委員会の定めるところにより、公民館の事業計画及び事業報告を教育委員会に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 公民館の施設、附属設備又は備品等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 教育委員会の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の筑後市公民館規則又は廃止前の筑後市勤労者家庭支援施設管理規則(昭和56年規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の筑後市中央公民館規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月12日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月4日教委規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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筑後市中央公民館規則

平成26年12月25日 教育委員会規則第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 公民館
沿革情報
平成26年12月25日 教育委員会規則第9号
平成29年3月28日 教育委員会規則第2号
平成30年2月23日 教育委員会規則第2号
令和3年2月22日 教育委員会規則第2号
令和3年7月12日 教育委員会規則第5号
令和3年11月4日 教育委員会規則第6号