○筑後市観光振興イベント補助金交付要綱

平成27年1月23日

告示第11号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市の観光の振興を図るため、観光資源の魅力を発信するイベントを実施する団体(以下「イベント実施団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象イベント及び補助金額)

第2条 補助金交付の対象となるイベント(以下「補助対象イベント」という。)は、次の各号のいずれかに該当する観光資源の魅力を発信するためのイベントで市長が認めるものとする。

(1) 久留米絣

(2) 県指定特産工芸品

(3) その他観光振興に寄与する観光資源

2 補助金額は、前項のイベントに係る経費の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 イベント実施団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第2項の補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条の補助金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。

(イベントの変更)

第5条 代表者は、補助対象イベントを変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。

(実績報告)

第6条 代表者は、補助対象イベントが完了したときは、規則第13条の事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条の補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市観光振興イベント補助金交付要綱

平成27年1月23日 告示第11号

(平成27年1月23日施行)