○筑後市生活困窮者自立支援相談・就労支援員設置要綱

平成27年3月5日

告示第30号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第1条の規定に基づく生活困窮者の自立の促進を図ることを目的として、生活困窮者自立支援相談・就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任命)

第2条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、次条の職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 就労の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うこと。

(2) 生活困窮者に対し、当該生活困窮者に対する支援の内容等を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が一体的かつ計画的に行われるための援助等を行うこと。

(3) 生活困窮者住居確保給付金に関する相談、受付及び給付に関すること。

(4) 生活困窮者に同行し、公共職業安定所を訪問すること。

(5) 公共職業安定所と連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉課長が必要と認めること。

2 支援員は、職務の遂行に当たって、福祉課と緊密な連携を図らなければならない。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市生活困窮者自立支援相談・就労支援員設置要綱

平成27年3月5日 告示第30号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月5日 告示第30号
令和5年3月13日 告示第26号