○筑後市介護保険条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成27年5月21日

規則第26号

筑後市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成27年5月21日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市介護保険条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成27年5月21日 規則第26号

(平成27年5月21日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成27年5月21日 規則第26号