○筑後市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年5月26日

告示第84号

(設置)

第1条 筑後市におけるまち・ひと・しごと創生に係る施策について検討し、その総合戦略を策定し、及び推進することを目的として、筑後市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)に規定する地方人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。

(2) 総合戦略の実施の推進に関すること。

(3) 総合戦略の実施状況の総合的な検証に関すること。

(4) 総合戦略に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、部長職及び課長職にある者並びに本部長が必要と認める者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(ワーキンググループ)

第6条 人口ビジョンの作成並びに総合戦略の計画骨子及び素案の検討並びに特命事項に係る調査及び研究のため、必要に応じて本部にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループにリーダーを置き、企画調整課長をもって充てる。

3 ワーキンググループは、総務部、市民生活部、建設経済部、議会事務局、教育委員会及び消防本部に所属する者のうち、各所属部局の長が推薦した者によって構成する。

4 本部長は、必要に応じて、前項に掲げる者以外の者をワーキンググループに参加させることができる。

(推進委員会の設置)

第7条 本部に、市内団体代表者等の協議の場として「筑後市地方創生推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

2 委員会は、将来のまちづくりに幅広い市民の意見を反映させるため、人口ビジョンをもとに重要な課題について協議する。

3 委員会の構成メンバーについては、別に定める。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部企画調整課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年5月26日 告示第84号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成27年5月26日 告示第84号
平成28年3月29日 告示第59号