○筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年7月17日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設確認の申請等)

第3条 法第31条第1項の確認を受けようとする教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に施行規則第29条に規定する必要な書類及び誓約書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、施行規則第29条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請に対し、確認すると決定した場合は特定教育・保育施設確認通知書(様式第3号)により、却下すると決定した場合は特定教育・保育施設確認申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設確認の変更の申請)

第4条 前条の確認において定められた利用定員を増加しようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認の変更申請書(様式第5号)に施行規則第31条に規定する必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、確認の変更をすると決定した場合は特定教育・保育施設確認変更決定通知書(様式第6号)により、却下すると決定した場合は特定教育・保育施設確認変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設確認の変更の届出)

第5条 設置者の住所その他施行規則第33条第1項に規定する事項に変更があった特定教育・保育施設の設置者は、変更の日から10日以内に、特定教育・保育施設設置者住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条の確認において定められた利用定員を減少しようとする特定教育・保育施設の設置者は、減少の日の3か月前までに、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設確認の辞退の届出)

第6条 特定教育・保育施設設置者は、法第36条の確認の辞退をするときは、3か月以上の予告期間を設けて、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者確認の申請等)

第7条 法第43条第1項の確認を受けようとする地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)に施行規則第39条に規定する必要な書類及び誓約書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、施行規則第39条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請に対し、確認すると決定した場合は特定地域型保育事業者確認通知書(様式第12号)により、却下すると決定したときは特定地域型保育事業者確認申請却下通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者確認の変更の申請)

第8条 前条の確認において定められた利用定員を増加しようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認の変更申請書(様式第14号)に施行規則第40条に規定する必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、確認の変更をすると決定した場合は特定地域型保育事業者確認変更決定通知書(様式第15号)により、却下するとした場合は特定地域型保育事業者確認変更申請却下通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者確認の変更の届出)

第9条 名称及び所在地その他施行規則第33条第1項に規定する事項に変更があった特定地域型保育事業者は、変更の日から10日以内に、特定地域型保育事業者住所等変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 第7条の確認において定められた利用定員を減少しようとする特定地域型保育事業者は、減少の日の3か月前までに、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者確認の辞退の届出)

第10条 特定地域型保育事業者は、法第48条の確認の辞退をするときは、3か月以上の予告期間を設けて、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(業務管理体制の整備等に関する事項の届出)

第11条 法第55条第2項第1号の特定教育・保育提供者は、法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備等に関する事項について、業務管理体制整備事項届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(業務管理体制の整備等に関する事項の変更の届出)

第12条 前条の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、業務管理体制整備事項変更届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年7月17日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成27年7月17日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第30号