○筑後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第47号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 筑後市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号)第5条の子ども医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務

(2) 筑後市子ども医療費の支給に関する条例第6条の子ども医療証の交付に関する事務

(3) 筑後市子ども医療費の支給に関する条例第8条の子ども医療費の支給に関する事務

(4) 筑後市子ども医療費の支給に関する条例第9条の変更の届出に関する事務

(5) 筑後市子ども医療費の支給に関する条例第11条の子ども医療費の返還に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第21号)第5条の重度障害者医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務

(2) 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第6条の重度障害者医療証の交付に関する事務

(3) 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第8条の重度障害者医療費の支給に関する事務

(5) 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第11条の重度障害者医療費の返還に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第21号)第5条のひとり親家庭等医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務

(2) 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条のひとり親家庭等医療証の交付に関する事務

(3) 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務

(5) 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第11条のひとり親家庭等医療費の返還に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務に準ずるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する事務

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収に準ずる措置を含む。)に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 筑後市子ども医療費の支給に関する条例第5条の子ども医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当情報」という。)

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る子どもに係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る子どもに係る筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報

(2) 筑後市子ども医療費の支給に関する条例第8条の子ども医療費の支給に関する事務 当該支給に係る子どもに係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)による保険給付の支給に関する情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条の重度障害者医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者で当該申請を行う者の生計を主として維持するものに係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る福岡県療育手帳交付要綱(昭和49年2月19日福岡県民生部長通知48児第1893号)による療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る筑後市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する情報

(2) 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第8条の重度障害者医療費の支給に関する事務 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第6条の受給資格者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条のひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る母子家庭の母、母子家庭の母の配偶者若しくは扶養義務者でその母と生計を一にするもの、父子家庭の父、父子家庭の父の配偶者若しくは扶養義務者でその父と生計を一にするもの、父母のない児童を養育する者の配偶者若しくはその養育者の生計を維持する扶養義務者、父母が死亡した児童等を養育する者又は父母のない児童のうち父母が死亡した児童等を除いた児童を養育する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請に係る母子家庭の母若しくはその児童、父子家庭の父若しくはその児童又は父母のない児童(以下この条において「申請者」という。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 申請者に係る生活保護実施関係情報

 申請者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 申請者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務 申請者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付に関する事務 母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務

 被措置未熟児と同一の世帯に属する者又は被措置未熟児の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 被措置未熟児に係る筑後市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第4号又は第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 当該決定に係る者に係る生活保護実施関係情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該事業に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 当該事業に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該事業に係る者に係る生活保護実施関係情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務に準ずるものとし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

 生活保護法による保護を必要とする状態にある外国人又は同法による保護に準ずる措置を受けていた外国人(以下「要保護外国人等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 要保護外国人等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る生活保護実施関係情報

 要保護外国人等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童手当情報

 要保護外国人等に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付及び保険料の徴収に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第20条第1項の療養の給付又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収に準ずる措置を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年10月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号ウの改正規定(「第2条第3項」を「第2条第4項」に改める部分に限る。)は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年3月29日 規則第17号
令和3年10月20日 規則第23号
令和5年3月27日 規則第12号