○筑後市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月25日

公平委規則第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日公平委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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筑後市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月25日 公平委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会/ 利益の保護
沿革情報
平成28年3月25日 公平委員会規則第2号
令和3年12月22日 公平委員会規則第2号