○議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成28年6月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成28年6月22日 条例第22号

(平成28年6月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成28年6月22日 条例第22号