○筑後市健康トレーニング事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市健康トレーニング事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。ただし、この事業の実施を適正な事業運営ができる事業者へ委託できるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、筑後市の住民基本台帳に記録されている20歳以上64歳以下の者とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、個別の運動プログラムに基づく介護予防機器を使用した運動指導とする。

2 前項の運動指導は、健康運動指導士等の専門知識と技能を有した者が行うものとする。

(利用の申込み等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その都度、市長に申し込まなければならない。

2 利用者は、事業の利用に当たっては、市長の指示に従わなければならない。

(利用者負担金)

第6条 利用者負担金は、1回当たり200円とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

筑後市健康トレーニング事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成29年3月29日 告示第51号
平成30年2月5日 告示第10号