○筑後市北部交流センター条例の施行期日を定める規則

平成29年10月10日

教委規則第4号

筑後市北部交流センター条例(平成29年条例第10号)の施行期日は、平成29年11月4日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市北部交流センター条例の施行期日を定める規則

平成29年10月10日 教育委員会規則第4号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 北部交流センター
沿革情報
平成29年10月10日 教育委員会規則第4号