○筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、避難経路を確保するため、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又は組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等のものをいう。)の塀をいう。

(2) 道路 筑後市耐震改修促進計画に定める避難路をいう。

(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 同一敷地において、この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

(2) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者を含む。)であること。

(補助事業)

第4条 補助事業は、市内の道路に接して設置された高さが1メートル以上のブロック塀等であって、次の各号のいずれかを満たすものの全部又は一部を撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。

(1) 市長が定める診断カルテ(福岡県ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱に定めるブロック塀等の診断カルテをいう。以下同じ。)で40点未満のもの

(2) その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの

2 前項に定めるブロック塀等の一部を撤去する工事のうち、当該ブロック塀等が次の各号のいずれかに該当しない工事は、補助の対象としない。

(1) 工事完了後に診断カルテで70点以上となるもの

(2) 工事完了後にブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に設置されていないもの

(補助金額)

第5条 1敷地当たりの補助金の額は、補助事業に要する経費(1メートル当たり8万円以内)に2分の1を乗じて得た額又は12万円のいずれか低い額とし、当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請手続)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)、誓約書(様式第2号)及び規則第3条第2項に規定する補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。

(交付の決定)

第7条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は筑後市ブロック塀等撤去費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の交付決定の通知を受けた後、補助事業に着手しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その後の事情の変更により事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(交付申請の内容の変更)

第9条 交付決定者は、当該補助金に係る交付申請の内容を変更する場合(第3項に掲げるときを除く。)は、速やかに筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

3 交付決定者は、交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、工事の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに筑後市ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第6条第2項ただし書に該当する交付決定者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書に該当する交付決定者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、筑後市ブロック塀等撤去費補助金額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金の確定通知を受けたときは、筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、第11条に定める確定通知を行った後においても同様とする。

3 市長は、第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により交付決定者に通知しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)