○筑後市保育士就職支援一時金支給要綱

平成31年3月22日

告示第53号

(趣旨)

第1条 市長は、待機児童の解消に向けた保育士確保のため、新たに保育所等に就職し、一定期間勤務した保育士に対し、予算の範囲内において筑後市保育士就職支援一時金(以下「一時金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育所等」とは、筑後市内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)又は小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)をいう。

(支給対象要件)

第3条 一時金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育士資格を有し、平成31年4月1日以降に保育所等に新たに就職し、1年以上継続して1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士(公立保育所の正規職員を除く。)であること。

(2) 新たに就職した日から過去1年間に保育所等での勤務経験がないこと。

(一時金の額等)

第4条 一時金の種別、支給申請の期限等は、次のとおりとする。

種別

支給申請の期限

一時金の額

1年継続勤務一時金

勤務開始日から1年を経過した日から起算して60日以内

10万円

2年継続勤務一時金

勤務開始日から2年を経過した日から起算して60日以内

10万円

(一時金の認定申請)

第5条 一時金の支給認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、筑後市保育士就職支援一時金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 筑後市保育士就職支援一時金認定申請者調書(様式第2号)

(2) 勤務証明書(様式第3号)

(3) 保育士証の写し

(4) 履歴書(前歴が分かるもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、筑後市保育士就職支援一時金認定審査結果通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとする。

(一時金の支給申請)

第6条 前条の認定を受け一時金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、第4条に規定する期限までに筑後市保育士就職支援一時金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(一時金の支給決定等)

第7条 市長は、支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、筑後市保育士就職支援一時金支給・不支給決定通知書(様式第6号)により、支給申請者に通知するものとする。

2 支給申請者は、前項の規定により支給決定の通知を受けたときは、筑後市保育士就職支援一時金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 市長は、支給申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、筑後市保育士就職支援一時金支給決定取消通知書(様式第8号)により、一時金の支給決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段によって一時金の支給決定又は支給を受けたとき。

(2) その他市長が支給対象者として適当でないと認めるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに認定した一時金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年3月29日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号を削る改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市保育士就職支援一時金支給要綱

平成31年3月22日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)