○筑後市森林環境譲与税基金条例施行規則

令和元年7月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市森林環境譲与税基金条例(令和元年条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 筑後市森林環境譲与税基金を財源として行う事業は、次のとおりとする。

(1) 市が設置する公共施設において展示し、又は使用する木製品に関する事業

(2) 市が建設する公共建築物等の木造又は木質化に関する事業及び当該事業の事業費に係る償還金への充当

(3) 乳幼児並びに小中学校に在籍する児童及び生徒を対象にした木製品の贈呈に関する事業

(4) その他森林育成に関する事業

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市森林環境譲与税基金条例施行規則

令和元年7月2日 規則第7号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
令和元年7月2日 規則第7号