○筑後市の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年11月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第1号)の規定に基づき、市長の事務部局及び教育委員会の事務部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「労務職会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム労務職会計年度任用職員 労務職会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム労務職会計年度任用職員 労務職会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(労務職会計年度任用職員の給与の額、支給方法等の基準)

第3条 労務職会計年度任用職員の給与の額、支給方法その他の事項については、筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例又はこの規則に定めるものを除き、フルタイム労務職会計年度任用職員にあっては筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員、パートタイム労務職会計年度任用職員にあっては同条第4号に規定する補助的パートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、会計年度任用職員給与条例第20条第3項中「得た額に、給与条例第11条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額」とあるのは、「得た額」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において報酬として支給するもののうち、会計年度任用職員給与条例第21条の規定によるものは特殊勤務手当として、会計年度任用職員給与条例第22条の規定によるものは時間外勤務手当として、会計年度任用職員給与条例第23条の規定によるものは休日勤務手当として、会計年度任用職員給与条例第24条の規定によるものは夜間勤務手当として、その他の規定によるものは給料としてそれぞれ支給する。

(労務職会計年度任用職員の給料)

第4条 筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成24年規則第15号)第3条第1項の規定は、労務職会計年度任用職員について準用する。

(労務職会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 労務職会計年度任用職員となった者の号給は、別表のとおりとする。ただし、同表に定めがないものについては、別に定めるところによるものとする。

(パートタイム労務職会計年度任用職員の地域手当)

第6条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第11条の2の規定は、パートタイム労務職会計年度任用職員について準用する。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種別基準表

職種

号給

電話交換手

19

土木作業員

19

用務員

19

給食調理員

学校給食調理固定校配置職員以外

19

学校給食調理固定校配置職員

38

マイクロバス運転手

41

筑後市の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年11月5日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)