○筑後市原動機付自転車の試乗標識に関する要綱

令和2年1月28日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市税条例(昭和29年条例第22号。以下「条例」という。)第91条の2に規定する原動機付自転車の試乗標識(以下「標識」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 標識の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市原動機付自転車試乗標識交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第3条 市長は、筑後市原動機付自転車試乗標識交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に標識を交付する。

(納入期限)

第4条 前条の規定により標識の交付を受けた者は、条例第91条の2第4項に定める額を当該標識の交付を受けた日から30日以内に納入しなければならない。

(返納)

第5条 標識の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該標識を市長に返納しなければならない。

(1) 原動機付自転車の販売の業務を廃止し、又はその営業所若しくは事業所を市外に移転したとき。

(2) 虚偽の申請をし、又は条例第91条の4の規定に違反したとき。

(届出)

第6条 条例第91条の3の規定による届出は、筑後市原動機付自転車試乗標識亡失等届(様式第2号)によるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

筑後市原動機付自転車の試乗標識に関する要綱

令和2年1月28日 告示第15号

(令和2年1月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/
沿革情報
令和2年1月28日 告示第15号