○筑後市観光交流施設条例

令和2年3月23日

条例第11号

(設置)

第1条 地域の観光及び歴史文化に関する情報を広く紹介することにより観光振興を図るとともに、市内外の人々の交流及び観光地域づくりの推進に資する拠点として地域の活性化を図るため、筑後市観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光交流施設を構成する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山梔窩歴史交流館

筑後市大字水田115番地5

山梔窩

筑後市大字水田242番地1

筑後市大字水田242番地2

水田地区観光駐車場

筑後市大字水田115番地1

筑後船小屋観光案内所

筑後市大字津島1079番地8

(事業)

第3条 観光交流施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光情報の提供に関すること。

(2) 物産品の紹介及び販売に関すること。

(3) 市民、観光客等の交流促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、観光交流施設の設置目的の達成に必要なこと。

(開館時間及び休館日)

第4条 観光交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(入場料)

第5条 山梔窩に入場しようとする者は、別表第1に定める額を入場料として納付しなければならない。

2 山梔窩に入場しようとする者は、入場料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

3 市長は、既に納付された入場料を還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、入場料の全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、規則で定めるところにより、入場料の全部又は一部を免除することができる。

(駐車料金)

第6条 水田地区観光駐車場を利用する者(以下「駐車場利用者」という。)は、別表第2に定める額を駐車料金として納入しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の駐車料金について準用する。

(利用の許可)

第7条 山梔窩歴史交流館又は筑後船小屋観光案内所の販売コーナー(以下「販売コーナー」という。)を利用し物品を販売しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 観光交流施設の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 観光交流施設の施設、備品若しくは附帯設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 観光交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき

3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

4 第1項の許可を受けた者が特別の附帯設備を設置し、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「販売コーナー利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 販売コーナー利用者は、別表第3に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の使用料について準用する。

(許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する販売コーナー利用者に対して、第7条第1項の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第7条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(利用者の原状回復義務)

第11条 販売コーナー利用者は、利用を終了したとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係る施設、備品及び附帯設備を原状に復さなければならない。

(利用の制限)

第12条 市長は、観光交流施設に入場しようとする者(以下「施設入場者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、観光交流施設の利用を制限し、又は観光交流施設からの退去を命ずることができる。

(1) 観光交流施設の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 観光交流施設の施設、備品若しくは附帯設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 観光交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に観光交流施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 観光交流施設の利用の許可に関する業務

(3) 観光交流施設の施設、備品及び附帯設備の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第7条第10条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に観光交流施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、公正な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が、観光交流施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(4) 市長、副市長、法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体でないこと。

(6) 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が観光交流施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を有すること。

3 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、筑後市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の管理の基準)

第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に観光交流施設の運営を行うこと。

(2) 観光交流施設の施設、備品及び附帯設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条第6条及び第9条の規定にかかわらず、山梔窩に入場しようとする者にあっては山梔窩の入場に係る料金を、駐車場利用者にあっては駐車料金を、販売コーナー利用者にあっては販売コーナーの利用に係る料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金(前項の山梔窩の入場に係る料金、駐車料金及び販売コーナーの利用に係る料金をいう。以下同じ。)は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第5条第2項から第4項までの規定は、利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(事業報告書)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該指定を取り消された日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の期間について事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 利用料金の収入の実績に関する事項

(3) 管理業務に係る経費の状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による観光交流施設の管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(指定管理者の原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、当該指定管理者が管理しなくなった観光交流施設の施設、備品及び附帯設備を速やかに原状に復さなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第16条(第16条にあっては、駐車料金に係る部分に限る。)の規定は、令和2年8月1日から施行する。

(山梔窩歴史交流施設条例の廃止)

2 山梔窩歴史交流施設条例(平成30年条例第22号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

区分

入場料(1人当たり)

大人

1回につき50円

備考

1 「大人」とは、15歳以上の者(大学、高等専門学校、高等学校、中学校又はこれらに準じるものに在学する者を除く。)をいう。

2 この表の金額には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

別表第2(第6条関係)

区分

駐車料金(1回当たり)

観光バス

1,500円以内で市長が別に定める額

備考

1 「観光バス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供される自動車をいう。

2 この表の金額には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

別表第3(第9条関係)

区分

使用料

山梔窩歴史交流館 販売コーナー

販売額の25%を超えない範囲内において、市長が別に定める額

筑後船小屋観光案内所 販売コーナー

備考 販売額には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

筑後市観光交流施設条例

令和2年3月23日 条例第11号

(令和2年8月1日施行)