○筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第72号

筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱(平成21年告示第103号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、市内の中小企業の支援や地域経済の活性化を図るとともに、子育て世帯や三世代同居世帯を支援し、子どもや高齢者が安心して暮らし続けられる住環境づくりを目指すため、住宅の改修を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 補助金の交付申請日において18歳未満の子どもがいる世帯をいう(第4号に規定する移住世帯を除く。)

(2) 同居 同一の住宅に居住することをいう。

(3) 三世代同居世帯 三世代で同居し、筑後市の住民基本台帳に同一世帯として記録されている世帯又は同居を開始しようとしており、第12条の規定による報告を行う日までに筑後市の住民基本台帳に同一世帯として記録される予定の世帯をいう(次号に規定する移住世帯を除く。)

(4) 移住世帯 申請年度の前年度4月1日から第12条の規定による報告を行う日までの間に生活の本拠を有する市外から移り住み、筑後市の住民基本台帳に記録された世帯をいう。

(5) 外構設備 門、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物、植栽その他の住宅用附帯設備をいう。

(6) 専用住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。

(7) 併用住宅 建築物に居住の用に供する部分及び店舗、事務所、賃貸住宅その他の用に供する部分がある住宅をいう。

(8) 住宅部分 専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分をいう。

(9) 増築工事 既存の住宅部分がない場所に住宅部分の床面積を増床し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増床する工事をいう。

(10) 市内施工業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、市内に本店又は事業所を有し、住宅改修工事を行うもの(福岡県以外の都道府県に2以上の事務所を有する者を除く。)をいう。

(11) 空き家バンク登録空き家 筑後市空き家バンク事業実施要綱(平成24年告示第154号)の規定に基づき登録された空き家で、平成31年4月1日以後に個人が取得し、かつ、取得した個人が自ら居住し、又は居住する予定であるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)を行う住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族である者

(2) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)、国民健康保険税及び市の各種資金の貸付けについて滞納がない者(生計を一にする同一世帯の者を含む。)

(3) 補助金の交付申請を行う時点において筑後市の住民基本台帳に記録されている者(子育て世帯又は三世代同居世帯の世帯主であるものに限る。)又は移住世帯の世帯主

(4) 前号に該当する者で、補助対象工事を行う住宅に居住しているもの(補助対象工事を行う住宅が空き家バンク登録空き家である場合には、交付申請を行う時点において当該住宅に居住する予定である者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象者としない。

(1) この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがある者

(2) 補助対象工事について、国又は県の補助金の交付を受ける者

(3) 補助対象工事について、市が実施する他の補助金若しくは改修費の交付又は用具の給付を受けた者

(4) 移住世帯の世帯主である者で、筑後市の住民基本台帳に記録された日の前1年間に筑後市の住民基本台帳に記録されていたもの

(5) 移住世帯の世帯主である者で、補助金の交付申請を行う日の属する年度の前年度の4月1日より前に補助対象工事を行う住宅を購入した者

(6) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象工事)

第4条 補助対象工事は、市内施工業者が施工する改修工事であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住宅部分若しくは設備に係る補修工事又は改善工事

(2) 住宅部分に係る増築工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助の対象としない。

(1) 第8条に規定する交付決定日前に着手した工事

(2) 第8条に規定する交付決定を受けた日の属する年度の末日までに施工及び工事代金の支払が完了しない工事

(3) 外構設備工事

(4) 下水道接続工事

(5) 浄化槽設置工事

(6) その他市長が不適当と認める工事

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象工事に要する経費のうち10万円以上300万円以下のもの(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、次に掲げるものは、補助対象経費に含まないものとする。

(1) 備品に係る経費

(2) その他市長が不適当と認める経費

(補助金額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。

世帯種別

補助金の額

子育て世帯

補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)

三世代同居世帯

移住世帯

補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)

備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

2 補助対象住宅が空き家バンク登録空き家である場合は、前項の規定により算定した額に10万円を加算した金額を補助金の額とする。ただし、その額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費の額を補助金の額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市住宅小規模改修事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、改修工事着工前に市長に提出しなければならない。

(1) 規則第3条第2項に規定する補助金交付申請者調書

(2) 改修工事見積書及び内訳書の写し

(3) 住宅位置図(付近見取図)

(4) 住宅配置図

(5) 改修工事箇所の図面

(6) 改修工事前の現場写真

(7) 補助対象工事を行う住宅が空き家バンク登録空き家である場合は、空き家バンク物件登録カードの写し

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、同一世帯の者が規則第2条の2に規定する排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

3 市長は、同一世帯の者が前項に規定する排除対象者に該当することが確認できたときは、当該補助金の交付の申請を却下する決定を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を申請者に対し、筑後市住宅小規模改修事業補助金交付決定・却下・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第9条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(変更等申請)

第10条 交付決定者が、工事内容を変更し、又は中止しようとするときは、筑後市住宅小規模改修事業補助金変更等申請書(様式第3号。以下「変更等申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、その変更内容が軽微であり、かつ、補助金の交付決定額に影響を及ぼさない場合は、この限りでない。

(変更等決定及び通知)

第11条 市長は、変更等申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を申請者に対し、筑後市住宅小規模改修事業補助金変更等決定・却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(完了報告等)

第12条 交付決定者は、補助対象工事の完了日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、筑後市住宅小規模改修事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 改修工事後の現場写真

(3) 補助対象工事を行う住宅の所有権が、所有者に属することが分かる書類(補助対象工事を行う住宅が空き家バンク登録空き家である場合に限る。)

(4) 住民票の除票(本市の住民基本台帳に記録される以前の1年間に住民基本台帳に記録されていた市区町村のもの)又は戸籍の附票(移住世帯に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、対象となった住宅の改修工事の状況及び居住実態について、実地調査を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、報告書の提出があったときは、内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、交付決定者に対し、筑後市住宅小規模改修事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、筑後市住宅小規模改修事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付決定を受けた日から3年以内に、改修工事を行った住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。

(補助金の返還)

第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱の廃止)

3 筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱(平成25年告示第80号)は、廃止する。

(筑後市マイホーム取得支援奨励金支給要綱の一部改正)

4 筑後市マイホーム取得支援奨励金支給要綱(平成29年告示第49号)の一部を次のように改正する。

第3条第9号を削る。

(令和4年12月28日告示第229号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第72号

(令和5年3月16日施行)