○筑後市営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱

令和2年3月30日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)第11条第3項に規定する連帯保証人の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人の免除)

第2条 条例第11条第3項に規定する特別の事情があると認める者は、入居者及び全ての同居者(条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者を含む。以下同じ。)が次のいずれかに該当する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるものとする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第26条に規定する老齢基礎年金の支給要件年齢に達した者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症に定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの

(連帯保証人の免除申請)

第3条 前条に規定する要件に該当する者で、連帯保証人の誓約書への連署について免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、筑後市営住宅連帯保証人免除申請書(様式第1号)及び前条各号のいずれかに該当することを証する書類を誓約書に添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、免除の可否を審査決定し、市営住宅連帯保証人免除承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(連帯保証人免除資格の喪失)

第4条 入居者及び同居者のいずれかが第2条に規定する要件に該当しなくなった場合には、連帯保証人を選任し市長に届け出なければならない。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に入居者として決定された者から適用する。

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筑後市営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱

令和2年3月30日 告示第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
令和2年3月30日 告示第81号