○筑後市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱

令和3年6月15日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日付こ支家第14号こども家庭長支援局長通知)別紙)に基づき、食費等の物価高騰の影響により家計が悪化し、損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を支援するため、臨時の特別給付金を早期に支給する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 筑後市(以下「市」という。)は、前条の目的を達成するため、次のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「本給付金」という。)を支給する。

(1) この要綱の規定により令和4年度に支給された本給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 本給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)を養育する者(令和4年度給付金支給対象者を除く。)であって、物価高騰の影響を受け令和5年1月以後の家計が急変したもののうち、次のいずれかの要件に該当するもの(以下「要件該当者」という。)

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

 に該当する者と同様の事情にあると認められる者で、当該者の令和5年1月から令和6年2月までの間の任意の1月の収入に12を乗じて得た額(以下「収入見込額」という。)又は収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるもの

2 前項の規定にかかわらず、令和4年度給付金を受給した者のうち次の表の左欄に掲げるものが、本給付金が支給されるまでの間に同表の右欄に掲げる状態になった場合には、当該者が養育する対象児童その他当該対象児童に係る本給付金の支給を受ける者として市長が適当と認める者に本給付金を支給する。

1 令和4年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)又は令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者であって、地方税法の規定による令和4年度分の市町村民税均等割が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたもの

令和4年4月1日以後に死亡した場合

2 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)若しくは児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者又は令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)若しくは特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者であって、地方税法の規定による令和4年度分の市町村民税均等割が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたもの

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

3 第1項又は第2項に該当する者以外の者

第7条の規定による申請を行った日以後に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、本給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給額等)

第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 本給付金の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(筑後市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和3年告示第70号)の規定により支給される給付金をいう。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合には、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合には、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(支給対象者の範囲)

第4条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる状態に該当する場合には、当該者への本給付金の支給を実施する。

令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金に係る受給の拒否の届出を受理した場合を含む。)を行った場合

第2条第2項の表第1項に該当する者

第7条の規定による申請を行う時点で、市に居住している場合

その他の支給対象者

第7条の規定による申請を行う時点で市に居住している場合

(申請不要の支給の方式)

第5条 市長は、支給対象者(令和4年度給付金に係る受給の拒否の届出を行った者を含む。以下この条において同じ。)に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定する。

2 給付金支給対象者は、前項の申込みを受けた際、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により、本給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、第1項の支給の決定後、次の各号のいずれかの方式により、支給対象者に対し、速やかに本給付金を支給する。ただし、第3号に掲げる方式は、当該者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定された児童扶養手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 第1項の支給決定前までに支給対象者が市に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請による本給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等に対する支給の申請期限は、令和6年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 第2条第2項の表第3項に該当する者で、本給付金の支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「本給付金申請書」という。)により申請を行わなければならない。

2 市長は、本給付金申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、本給付金の支給を決定する。

3 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、次に掲げる書類を提出させること等により、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

(1) 戸籍謄本

(2) 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用(様式第4号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等

5 市長は、第1項の申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された本給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、同条第3項各号に掲げる方式により本給付金を支給する。

(本給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合には、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座の解約、変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(筑後市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱の一部改正)

2 筑後市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和3年告示第70号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「前3号」を「第1号から第3号まで」に改め、同号を同条第5号とし、第2条第3号の次に次の1号を加える。

(4) 第2号に規定する公的年金給付等受給者又は前号に規定する家計急変者に該当する者であっても、筑後市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱(令和3年告示第〇〇号)に基づき支給される給付金(以下「その他の子育て世帯給付金」という。)の支給を既に受けている者又はその他の子育て世帯給付金の実施主体がその他の子育て世帯給付金の支給を決定した者については、給付金(ひとり親世帯分)の支給対象者には含まないものとする。

様式第3号を次のように改正する。

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(令和4年6月24日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事…

令和3年6月15日 告示第117号

(令和5年5月2日施行)