○筑後市宿泊税交付金基金条例

令和3年12月28日

条例第12号

(設置)

第1条 筑後市の観光振興を図る事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、筑後市宿泊税交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、福岡県宿泊税交付金交付要綱第1条の規定により福岡県宿泊税交付金として福岡県から交付される額のうち、一般会計歳入歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の設置目的を達成するための事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び活用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市宿泊税交付金基金条例

令和3年12月28日 条例第12号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
令和3年12月28日 条例第12号