○筑後市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和3年12月24日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、筑後市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印等の特例)

第2条 筑後市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印又は署名を要しないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和3年12月24日 規則第25号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計/
沿革情報
令和3年12月24日 規則第25号