○筑後市ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年5月30日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差し控えにより、ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用を助成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で筑後市に住民登録があること。

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に出生した女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに、定期接種における3回の接種が完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までの間に、日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、当該任意接種に係る費用(市長が別に定める費用を除く。以下「任意接種費用」という。)を負担していること。

(5) 助成を受けようとする任意接種について、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種を受けていないこと。

(6) 他の自治体からこの要綱による助成と同様の助成を受けていないこと。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、任意接種費用の額又は任意接種を受けた日が属する年度において市が一般社団法人八女筑後医師会との間で締結した契約に基づく予防接種業務委託料の額のいずれか低い額とする。ただし、任意接種費用の額が不明の場合は、予防接種業務委託料の額とする。

2 助成の回数は、対象者1人につき最大3回までとする。

(助成の申請等)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象者が任意接種費用を負担したこと及びその額並びに対象者の接種回数を証明する書類

(2) 母子健康手帳、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票等対象者の接種記録が確認できる書類の写し

(3) 前号に掲げる書類を添付できない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成申請用証明書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が前項第1号に掲げる書類を添付することができないと市長が認める場合には、当該書類の添付を省略することができる。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、任意接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは、任意接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該交付に係る決定を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定した助成金については、同日後もなおその効力を有する。

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筑後市ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年5月30日 告示第116号

(令和4年5月30日施行)