○筑後市小学校給食食材料費補助金交付要綱

令和4年7月12日

告示第137号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市立小学校に就学する児童の保護者の負担軽減と生活の扶助を目的として、児童の保護者から徴収した給食費の管理及び運用を行う筑後市学校給食会の支部である各小学校に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助額

筑後市立小学校における給食食材料費管理事業

各小学校が負担する学校給食に要する経費のうち当該年度に実施される給食の食材料費

児童1人当たり年額2,200円

備考

転出入その他の理由により年度の途中から学校給食の提供を受ける児童に係る補助額は、給食の提供を受ける回数を年間の給食実施回数で除した数に2,200円を乗じた額とし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請手続)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第6条 第4条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請のあった補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年3月30日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市小学校給食食材料費補助金交付要綱

令和4年7月12日 告示第137号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
令和4年7月12日 告示第137号
令和5年3月30日 告示第62号