○筑後市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 市長は、子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備の一環として、妊娠の届出を行った妊婦又は出生の届出を行った子育て世帯等に対し、筑後市出産・子育て応援給付金(以下「出産・子育て応援給付金」)を支給するものとし、その支給に関しては、この要綱の定めるところによる。

(支給内容)

第2条 出産・子育て応援給付金は、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの2種類に分けて支給するものとする。

2 出産・子育て応援給付金の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援ギフト 令和4年4月1日以後に出生した児童(以下「対象児童」という。)1人につき5万円

(出産応援ギフト)

第3条 出産応援ギフトは、第6条の申請を行う時点で筑後市に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものに対し支給するものとする。

(1) 支給妊婦 令和5年2月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下同じ。)

(2) 遡及支給妊婦 次のいずれかに該当する者

 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(当該児童の妊娠中に筑後市に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。)

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長がこの要綱による出産応援ギフトと同等であると認める他の市町村による給付金等の支給を受けた者については、出産応援ギフトを支給しないものとする。

(子育て応援ギフト)

第4条 子育て応援ギフトは、第6条の申請を行う時点で筑後市に住所を有する者で、次のいずれかに該当するもの(以下「子育て応援ギフト支給対象者」という。)に対し支給するものとする。

(1) 支給養育者 令和5年2月1日以後に出生した児童を養育する者

(2) 遡及支給養育者 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童を養育する者

2 対象児童1人に係る子育て応援ギフト支給対象者が2人以上あるときは、そのうちの1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合には、他の子育て応援ギフト支給対象者に対し同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

3 第1項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者は、子育て応援ギフトの支給対象としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(3) 市長がこの要綱による子育て応援ギフトと同等であると認める他の市町村による給付金等の支給を受けた者

(4) その他子育て応援ギフト支給対象者として適当でない者

(面談等の実施)

第5条 市長は、出産応援ギフトの支給を受けようとする者に対し、妊娠の届出等の際に出産までの見通しを立てるための面談等を実施するものとする。ただし、遡及支給妊婦については、この限りでない。

2 市長は、子育て応援ギフトの支給を受けようとする者に対し、対象児童に係る出生届提出時又は筑後市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱(平成20年告示第70号)第3条に定める事業等を通じて面談等を実施するものとする。ただし、遡及支給養育者については、面談等によらず、より簡易な方法で生活実態の把握に努めることをもって、面談等を実施したものとみなすものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、筑後市内に居住する者に対し、里帰り出産等により他市町村において前2項に定めるものと同様の面談等を実施した場合には、前2項の規定による面談等を実施したものとみなすものとする。

(支給申請)

第6条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、前条に定める面談等の実施後、出産・子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)次条に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第7条 出産・子育て応援給付金の支給申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに行わなければならない。

(1) 支給妊婦 妊娠中

(2) 遡及支給妊婦 令和5年4月30日

(3) 支給養育者 対象児童の出生後4月を経過する日

(4) 遡及支給養育者 令和5年4月30日

2 前項の規定にかかわらず、支給申請者は、災害その他やむを得ない理由により各号に定める期日までに支給申請を行うことができなかった場合には、当該理由のやんだ日後3月以内は支給申請を行うことができる。ただし、支給養育者にあっては対象児童が3歳に達する日、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者にあっては令和6年3月1日以後の申請はできないものとする。

(支給決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、筑後市出産・子育て応援給付金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、支給申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により出産・子育て応援給付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、出産・子育て応援給付金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) その他市長が支給決定者として適当でないと認めたとき。

(出産・子育て応援給付金の返還)

第10条 前条の規定により出産・子育て応援給付金の支給決定を取り消された者が、既に出産・子育て応援給付金の支給を受けているときは、当該出産・子育て応援給付金の全部を市長に返還しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第9号

(令和5年2月1日施行)