○筑後市指定管理者物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年5月8日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油・電気・ガス等の価格高騰の影響を受けている指定管理者に対し、事業の継続を支援するため、予算の範囲内において筑後市指定管理者物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定する者であって、市の公の施設の管理を受託したもの(以下「指定管理者」という。)とする。

(交付額等)

第3条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、指定管理者による市の公の施設の管理に要する経費のうち、電気使用料金又はガス使用料金の令和3年度の合計額に対する当該料金の令和4年度の増額分(以下「増額分」という。)とする。

2 増額分は、次の算式により算出した額とする。

増額分

(A/B-C/D)×B

備考 算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 令和4年4月から令和5年3月までの各月の使用料金の合計額

B 令和4年4月から令和5年3月までの各月の使用量の合計量

C 令和3年4月から令和4年3月までの各月の使用料金の合計額

D 令和3年4月から令和4年3月までの各月の使用量の合計量

3 支援金の額は、次のとおりとする。

増額区分

支援金額

200万円以上

200万円

100万円以上200万円未満

100万円

50万円以上100万円未満

50万円

10万円以上50万円未満

10万円

4 支援金の交付は、1の指定管理者につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市指定管理者物価高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、筑後市指定管理者物価高騰対策支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、支援金の交付決定に際し、必要な条件を付けることができる。

3 市長は、第1項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の規定による交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 支援金交付の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定を受けた者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、期限を定め、支援金を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した支援金については、同日後もなおその効力を有する。

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筑後市指定管理者物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年5月8日 告示第89号

(令和5年5月8日施行)